小規模事業者持続化補助金
ホームページ制作と相性が良い「ウェブサイト関連費」が経費区分として明記されている、唯一の国の制度
- 補助額の目安
- 通常枠 上限50万円。賃金引上げ特例・創業型などの適用で上限が拡大します
- 補助率
- 2/3(賃金引上げ特例の対象となる赤字事業者は3/4)
- 対象者
- 小規模事業者(商業・サービス業は常時使用する従業員5人以下、製造業その他は20人以下)。個人事業主も対象です。
- 制度の目的
- 販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。商工会・商工会議所の支援を受けながら経営計画書を作成し、事業支援計画書(様式4)の発行を受けて申請します。ホームページ制作を検討する小規模事業者にとって、実務上いちばん現実的な選択肢です。
- ホームページ制作費の扱い
- 補助対象経費に「ウェブサイト関連費」が明記されています。ホームページの新規制作・リニューアル、LP制作、ECサイト構築、システム関連費などが該当します。ただし補助金交付申請額の1/4が上限で、通常枠(上限50万円)の場合はウェブサイト関連費として認められるのは12.5万円までです。
- ウェブサイト関連費のみでの申請はできません。チラシ・カタログ制作、看板設置、展示会出展など、他の販路開拓の取り組みと組み合わせる必要があります。
- 上限額の1/4ルールにより、通常枠では実質12.5万円が上限です。「50万円までホームページ代が出る」という理解は誤りです。
- 商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書が必須で、締切直前の依頼では発行が間に合わないことがあります。締切の2〜3週間前には相談を始めてください。
- 交付決定前に発注・契約・支払いを済ませた分は対象外です。
- 採択後も、実績報告と経費の証拠書類(見積書・発注書・納品書・請求書・振込控)の提出が必要です。

